会員規約
「四季の会」正会員規約
1.四季の会正会員およびアルプ会員
- 四季の会は劇団四季の運動に賛同し、後援していただく方々の組織です。四季の会は、本規約が適用される四季の会正会員と、別途定めるアルプ会員規約が適用されるアルプ会員によって組織されます。
- 四季の会正会員とは、本規約を承認のうえ、劇団四季に入会を申込み、劇団四季が入会を認め、かつ劇団四季所定の入会金および年会費を納めた方をいいます(以下本規定内で「会員」という場合は四季の会正会員を指すものとします。)。
- 適正な入会申込みがなされた場合は、劇団四季は申込書に指定された口座から入会金ならびに年会費について口座振替により支払いを受けるものとします。
- 会員が18歳未満の場合は、必ず親権者または後見人の同意を必要とし、劇団四季は親権者等の口座から入会金・年会費について口座振替により支払いを受けるものとします。
2.カードの貸与
- 劇団四季は会員に対し、劇団四季が発行する「四季の会メンバーズカード」(以下カードという)を貸与いたします。
- カードは会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡、貸与し、または質入等担保提供することはできません。
- カードの所有権は劇団四季に属し、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
- 会員は入会申込時に、劇団四季所定の方法によりカードの暗証番号(4桁)を登録するものとします。
3.カードの有効期間
- カードの有効期間は1年とします。会員が劇団四季所定の方法により申し出のない限り、更に1年間期限を延長し、その後もこの例によります。
- 会員が劇団四季所定の方法により更新拒絶の申し出をなさらない場合は、劇団四季はあらかじめ会員に通知する期日に会員の指定する口座から次年度の年会費について口座振替による支払いを受けるものとします。
- 前項による次年度の支払いがない場合は、カードの有効期間は終了し、会員は会員資格を失うものとします。
4.チケットサービス
- 会員は劇団四季主催の一般公演について、発売開始日前にチケットを予約購入することができるものとします。その予約期間は原則として公演の都度、劇団四季が決定し会員に告知するものとします。
- 会員が購入したチケットは郵送料を劇団四季負担で、会員の入会申込時の住所あてに送付します。なお、ご観劇日が近い場合は当日該当公演劇場窓口でお渡しいたします。
また、スマートチケットシステムで購入の場合は、お客様の費用負担で電子機器にスマートチケットをダウンロードして頂きます。
- 会員は劇団四季予約センター及びチケットぴあ東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・予約センターに直接電話申込をし、会員番号・暗証番号を申し出ることにより、いつでも劇団四季公演のチケットを予約購入することができます。また、各ぴあステーション・ぴあスポットにおいても、カードの提示、会員番号・暗証番号を申し出ることにより直接購入することができます。
5.利益獲得を目的としたチケットの購入及び転売の禁止
- 会員として購入したチケットを、インターネット・オークション、対面販売その他方法の如何にかかわらず、また実際に転売利益を獲得できたか否かにかかわらず、客観的に転売利益の獲得が目的と劇団四季が判断する態様によって第三者に販売することは禁止します。
6.代金決済
- 会員は毎月1日に前々月1日から前々月31日までに予約購入したチケット商品代金について、口座振替により、会員があらかじめ指定した口座から支払うものとします。
- 会員が18歳未満の場合は、親権者等の口座から口座振替により代金を支払うものとします。
7.カードの紛失、盗難
- 会員がカードを紛失、または盗難にあった場合には、すみやかに劇団四季に連絡のうえ、所定の届出書を提出するものとします。
- 会員が前項に定める届出をした場合は、カードが不正使用された際に会員に故意または重大な過失がない限り、会員の責任とならないものとします。
8.カードの使用禁止
- 会員が本規約に違反した場合、または、劇団四季が会員として不適格であると判断した場合、その他劇団四季が必要と認めた場合にはカードの使用を停止することができます。
9.カードの再発行
- カードは原則として再発行されません。但し、カードが名義変更、紛失、盗難、滅失、毀損等で使用不能になった場合は、所定の手続きをしていただき、劇団四季が必要と認めた場合に限り、再発行されます。
10.届出事項の変更
- 会員の氏名、住所、勤務先、決済預金口座等に変更があった場合は、所定の方式でただちに劇団四季あてに届け出るものとします。
- 前項の届け出がないために、劇団四季からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
11.遅延損害金
- 会員は支払日に支払うべき金額が決済されない場合には、支払日の翌日から決済日まで支払うべき金額について、年14.5%の割合で遅延損害金を支払うものとします。
12.退会
- 会員はいつでも本規約を解除し、退会することができます。この場合は所定の方式により、劇団四季にこの旨届け出のうえ、ただちにカードを返却し、カードの利用代金の残債務を一括して支払うものとします。但し、支払い済の年会費については一切返還しないものとします。
会員が次のいずれかに該当した場合には、劇団四季に対する債務の金額をただちに支払うものとし、同時に会員資格を失うものをします。
- a:支払い日にカード利用代金の支払いを怠り、かつ劇団四季が相当な期限を定めて、その支払いを書面で催告したにもかかわらず、指定期日までに支払いのないとき。
- b:第3条による期限延長の際、所定の期日に年会費の支払いを怠ったとき。
- c:申込書の内容に偽りがあったことが判明したとき。
- d:会員の信用状態に重大な変更が生じとき。
13.会員各種サービス
- 会員は入会時に劇団四季が通知する各種サービスについて、劇団四季が指定する方法により受けることができます。なお、各種サービスについて追加・変更が生じた場合は劇団四季所定の方法で会員に通知することとします。
14.規約の変更
- 本規約の変更について、劇団四季からその内容を通知した後に会員の権利を行使した場合は、変更事項を承認したものとみなします。
15.合意管轄裁判所
- 本規約に基き会員と劇団四季の諸取引について、万一訴訟の必要が生じた場合は、劇団四季本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
2010年5月1日改訂